座談會俱樂部約款
座談會俱樂部(以下「本俱樂部」と言う。)は、イケダ(以下「管理人」と言う。)が提供している、マイクロブログプラットフォーム「Misskey」のサーバーです。
本俱樂部の利用者(以下単に「利用者」と言う。)は、この座談會俱樂部約款(以下「本約款」と言う。)に同意した上で本俱樂部を利用して下さい。本約款は、本俱樂部の利用の一切に適用されます。
情報
本俱樂部は、音MADに関する人々同士の交流や管理人の技術的な実験を目的とした、管理人の個人サーバーとして運用されています。
その為、大規模なサーバーや法人所有のサーバーと比べると、運営方針や運営手法が異なる場合が有ります。
第1章 本則
第1節 会員口座
第1条
利用者は、本約款に同意の上、本俱樂部上で案内される方法で、会員口座に関わる情報(以下「会員口座情報」と言う。)を登録する事で、本俱樂部の会員口座を作れます。
作成した会員口座や登録した会員口座情報は、その利用者自身の責任に依って、適切に管理して下さい。
注意
利用者が自身の会員口座を他人に譲渡や貸与をした場合、その他人に依る本俱樂部の利用は、元の利用者に依る物と見做します。
第2条
管理人は、次の者に就いて、本俱樂部の利用を拒否する事が出来ます。
- 1、登録された会員口座情報に虚偽や誤記、遺漏が有る者
- 2、過去に本俱樂部で会員口座の凍結や削除の処置を受けた事が有る者
- 3、本俱樂部で受けている処置を回避する目的で会員口座を作成した疑いが有る者
- 4、15歳未満の者
- 5、その他管理人が不適格と判断した者
第2節 規制事項
第3条
本俱樂部に関して、次の行為を禁じます。
-
1、次の安全に関わる行為
- イ、日本国の法令に違反する行為
- ロ、15歳未満の者が本俱樂部を利用する行為
-
2、次の他人への迷惑に繋がる行為
- イ、他人を不当に差別した表現をする行為
- ロ、他の利用者の利用を著しく妨げる規模で、短時間に大量の投稿をする行為
- ハ、画像の代替テキスト機能を、アクセシビリティの向上という本来の趣旨から逸脱して利用する行為
-
ニ、投稿に於いて本来の用途から逸脱したマークアップする行為
- 例えば、文字を大きくする目的で見出しのマークアップを用いる事。
-
ホ、法令で許されている著作物の無断利用に就いて、それを著作権者が制限する行為
- 例えば、自身の著作物に就いて「保存禁止」「引用禁止」「機械学習禁止」と宣言する事。
-
3、次の会員口座を適切に管理しない行為
- イ、管理人の許諾無しに、会員口座を他人に譲渡又は貸与する行為
- ロ、管理人の許諾無しに、会員口座を複数人で共用する行為
-
4、次の円滑な管理を妨げる行為
- イ、本俱樂部や利用者、第三者の機器や通信網等に過度な負担を及ぼす行為
- ロ、本俱樂部の運営を妨害する行為
- ハ、法的な手続を除き、管理人が案内する所定の窓口以外の方法を以って、管理人の処置に対して不服を申し立てる行為
-
ニ、その公開範囲を問わず、管理人に対する嫌がらせ等の管理人の意欲を著しく削ぐ行為
- 例えば、管理人に直接行うと管理人が嫌がる行為を、機能上は管理人に見えない様にして行う事。
- 5、前記各号に準ずる行為
- 6、その他管理人がその裁量に依って不適切であると判断した行為
注意
禁止行為は本条以外でも規定されています。特に、本節と第2章は必ず確認して下さい。
第4条
利用者に依る過度な自治行為は、管理人の権限を含む各権利者の権限を侵す物として、これを禁じます。
注意
例え、評判の悪い者や本約款に違反する行為をする者が現れたとしても、基本的には自衛で対処し、必要が有れば管理人に通報して下さい。利用者が自主的に本俱樂部から他の利用者を排除する様な行動は取らないで下さい。
又、著作権侵害等の場合、原則として、権利者以外は通報や申し立てを行わないで下さい。
情報
本俱樂部に限らず、分散型ソーシャルネットワークのサーバーに於いては、管理人以外に依る自治行為に制限を設けている場合が多く有ります。分散型ソーシャルネットワークを利用する上での基本的な規範と考えた方が良いかも知れません。
第5条
ボット(会員口座を自動で操作するプログラムの事を言う。以下同じ。)を運用する時は、次の事項を遵守する必要が有ります。又、手動ボット(同様の性質を持った投稿を手動で継続的に繰り返す行為を言う。)に就いても、本条第5号を準用します。
- 1、会員口座をボットとして設定する事。
- 2、自動で取得又は生成した図画や音声のファイルを投稿する場合、その該当するファイルをセンシティブとして設定する事。
- 3、自動で取得又は生成した情報を投稿する場合、不適切な内容を排除する機能を設ける事。
- 4、短時間に大量の投稿をしない様に、投稿の頻度に制限を設ける事。
- 5、短時間に連続したノート(6分間に4回以上の物を言う。)を投稿する可能性が有る場合、その公開範囲をパブリックにしない事。
会員口座をボットとして設定する方法
第3節 違反行為に対する処置
第6条
管理人は、利用者に依る本約款への違反を確認した場合、管理人の判断に依って、事前の告知の有無を問わず、次の事項を含む管理人が適切と判断する処置を行う事が有ります。
- 1、該当する会員口座の凍結や削除
- 2、該当する会員口座の機能の制限
- 3、該当する投稿の削除
- 4、該当する者への警告
- 5、該当する者の利用の拒否
第7条
管理人は、その権限に基づき、本約款に違反する行為が無いかを確認する為に、その公開範囲を問わず、利用者の投稿を閲覧する事が出来ます。
第2章 刺激的な表現
第1節 刺激的な表現の定義
第8条
刺激的な表現の対象となるのは、図画(静止画や動画を含む、視覚的又は象形的な方法で表示する表現の事。以下同じ。)又は音声です。
文章は対象となっていませんが、アスキーアートの様なテキストに依って象形的な表現を行う場合は、図画と見做します。
第9条
刺激的な表現に該当する物を、次に例示します。
-
1、次の性的な表現
- イ、性行為や自慰の様子を表現した図画や音声
- ロ、乳頭や性器といった陰部を描写した図画
-
2、次の暴力的な表現
- イ、拷問や虐待、その他暴行の様子を表現した図画や音声
-
ロ、身体の切断や損傷、身体の内部、内蔵を詳細に描写した図画
-
3、嘔吐物や排泄物を詳細に描写した図画
- 例えば、淫夢動画でカレーを排泄物に見立てるという表現がされる事も有りますが、その様な表現も含まれます。
-
4、激しい点滅や色の変化等に依って、身体的な悪影響が生ずる可能性の高い表現を含む図画
-
5、集合体恐怖症を起こす可能性の高い表現を図画
第2節 刺激的な表現の規制
第10条
前条第1号に該当する表現の内、実写に依る図画は、本俱樂部に投稿する事を禁じます。
情報
これは、さくらインターネット株式会社の規程に拠る物です。
第11条
刺激的な表現が含まれるファイル(次に掲げる物を含む。)を投稿する場合には、該当するファイルをセンシティブとして設定する必要が有ります。
- 1、圧縮や拡張子変更の為に、一見すると刺激的な表現が含まれていると分からない状態でも、本来的に刺激的な表現が含まれている物
- 2、実行ファイル等の形式で、図画や音声のファイルでは無いとしても、そのファイルの要素として刺激的な表現が含まれている物
ファイルをセンシティブとして設定する方法
第12条
次の内容が投稿するノートに含まれる場合、該当する部分をコンテント警告機能を用いて隠匿し、又、コンテント警告の注釈に注意を要する表現が含まれる事を明記する必要が有ります。
- 1、刺激的な表現が含まれるウェブページ(本俱樂部上で表示されるウェブページのメタ情報やOpen Graph情報に刺激的な表現が含まれている物、及び刺激的な表現が含まれるウェブページとの間に警告文等を表示する緩衝の為のウェブページが設けられている物を含む。)やファイルへ誘導するハイパーリンクや統一資源位置指定子(以下「URL」と言う。)等
- 2、刺激的な表現が含まれるアスキーアート等のテキストに依る図画
ノートにコンテント警告を設定する方法
第13条
会員口座の自己紹介等、コンテント警告機能が利用出来ない箇所に於いて、前条第1号に該当する内容を含む場合、該当する部分に注意を要する表現が含まれる事を併記して下さい。
第14条
次の箇所に於いて、特段の定めの無い限り、刺激的な表現を含む事を禁止します。
- 1、アバター画像やバナー画像、自己紹介、追加情報等の会員口座のプロフィール情報
- 2、コンテント警告機能が利用出来ない投稿
第3章 カスタム絵文字
第1節 カスタム絵文字の追加要望
第15条
カスタム絵文字の追加要望は、本俱樂部に関する各要望窓口で受け付けています。要望に具体的な画像を添付する事も出来ますが、その場合、本章第3節で定めた様式を或る程度参考にして下さい。
尚、カスタム絵文字の追加要望が出されたとしても、管理人の裁量に依り、そのカスタム絵文字を追加しない場合が有ります。
第2節 絵文字管理人
第16条
利用者は、次の要件を満たせば、絵文字管理人への登録を申請する事が出来ます。この申請は、管理人の裁量に依って審査され、合格すると、その利用者は絵文字管理人としてカスタム絵文字を管理出来る様に成ります。
- 1、該当する会員口座が、本俱樂部に登録して180日を過ぎている事。
- 2、該当する会員口座が、本俱樂部にノートを500以上投稿している事。
第17条
絵文字管理人は、その権限の行使に就いて、次の制限を受けます。
- 1、カスタム絵文字を追加する時、その絵文字管理人自身に依る責任に依って、本章第3節に定めた様式に則って行う事。
- 2、絵文字管理人が追加したカスタム絵文字に就いて、管理人の裁量に依り、そのカスタム絵文字の削除やその内容の変更したりする場合が有る事。
-
3、カスタム絵文字の削除やその内容の変更は、次の場合を除いて出来ない事。
- イ、自身が直前に追加したカスタム絵文字に誤りが見つかった場合
- ロ、法令に違反するカスタム絵文字の追加や、カスタム絵文字に対する荒らし行為の発生等で、緊急の措置が必要な場合
第3節 カスタム絵文字の様式
第18条
カスタム絵文字の画像は、次の様式の通りにして下さい。
-
1、ファイル形式は、JPEG、PNG、GIF又はWEBPにする。
- これ以外の形式を使用した場合、環境によっては絵文字の画像が正しく表示されなくなってしまいます。
- 2、縦のピクセル数は、256又は128にする。但し、事情に依りこの解像度に満たない場合は、出来る限りの最大解像度で構わない。
- 3、基本的に正方形の物を使用する。但し、ロゴやその他意図が有る物については、横長でも構わない。
-
4、Misskeyはテーマで背景色を変更出来る為、色々な背景色でも視認出来る様にする。
第19条
カスタム絵文字の名前は、次の様式の通りにして下さい。
- 1、日本語の表記には、基本的に修正ヘボン式ローマ字を使用する。
- 2、助詞としての「は」は「wa」を使用する。
- 3、促音となるちゃ行の子音は「tch」を使用する。
- 4、「ぢ」は「di」を、「づ」は「du」を使用する。
- 5、「を」は「wo」を使用する。
- 6、撥音「ん」は「n」を使用する。
-
7、撥音「ん」の後に母音やな行の文字が来る場合、それを無視してそのままの表記を使用する。
- 「ウッチャンナンチャン」は「utchannanchan」等。
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8、固有名詞(地名や人名を含む。)で既にヘボン式では無い綴りが定められいる場合や、その他慣例でヘボン式では無い綴りが使用されている場合は、それを使用する。
- 「ニコニコ」は「nikoniko」ではなく「niconico」、通貨単位の「円」は「en」ではなく「yen」等。
- 9、英語等のローマ字系外来語は、そのまま使用する。「音MAD」は「otomad」等。
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10、カテゴリ「文字」に類される様な文字を主眼に置いた物(ロゴ等を除く。)は、固有名詞(地名や人名を含む。)や外来語を除く部分に就いて、次の通りにする。
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イ、「-ou」等の長母音には、現代的仮名遣い通りの表記を使用する。
- 「大丈夫」は「daijobu」ではなく「daijoubu」。
- 「それはそう」は「sorehaso」ではなく「sorewasou」。
- 「東京だ」は「toukyouda」ではなく「tokyoda」。
- 「ルールは」は「ruuruwa」ではなく「rulewa」。
- 「おお」は「oo」。
-
ロ、長音は、8文字を最大として、その長さの分前の文字を重ねる。
- 「キターーー」は「kita」「kitaa」ではなく「kitaaaa」。
第20条
カスタム絵文字の名前では、次の様式の通りにアンダーバーを取り扱って下さい。
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1、基本的にアンダーバーは使用しません。特に、単語の区切りには使用しない。
- 「デイリーヤマザキ」は「daily_yamazaki」ではなく「dailyyamazaki」、「新日暮里」は「shin_nippori」ではなく「shinnippori」等。
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2、ある絵文字やキャラクタ、その他属性の派生的な状態である事を表す場合は、アンダーバーを使用する。但し、その派生がある程度独立した存在となっている場合、この限りでは無い。
- 「blob」に対しての「blob_aww」、「daiei」に対しての「daiei_green」「daiei_heart」等。
- 「paimon」に対しての「paimon_surprised」に対しての「paimon_surprised_zoom」の様に、派生の更に派生を表す為に数珠繋ぎにする事も可能。
- 回転している和田アキ子を絵文字に追加するとして、「akko」という絵文字が存在していないとしても、回転している和田アキ子を「akko」とするのは不適切なので、「akko_spin」として良い。
- 「blobcat」は「blob」の派生であるが、「blobcat」には更に何個か種類が存在しており、半ば独立したキャラクタとなっている為、「blob_cat」とはしない。
-
3、文章に対して記号が付いている事を表す場合、分かり易くする為にアンダーバーを使用する。
- 「え?」は「e_q」、「大丈夫?」は「daijoubu_ask」等。
-
4、カテゴリ「文字/デコかな」に類する物に就いては、慣例上、1文字目にアンダーバーを使用する。
第21条
カスタム絵文字のカテゴリーは、次の様式の通りに設定して下さい。
- 1、基本的に既存の物を使用する。但し、同種の絵文字が多過ぎて、カテゴリーを分ける可きだと成った場合には、この限りでは無い。
- 2、成る可く正式名称、正式表記を使用する。
-
3、派生的なカテゴリーを作る場合には、親カテゴリー名の後にスラッシュを付けて、その後に派生名を付ける。
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4、該当するカテゴリーが存在しない場合には「その他/実写」「その他/キャラクタ」を使用する。これらにも該当しない場合には、カテゴリーを付けなくても構わない。
- カテゴリーの設定が無いカスタム絵文字は、カテゴリー「その他」として取り扱われます。
第22条
絵文字のタグは絵文字を検索する時に参照されるので、利用者が絵文字を使う時に役立ちます。その為、カスタム絵文字を追加する時には、タグを付けるのが推奨されます。タグを設定する場合には、次の様式の通りにして下さい。
- 1、成る可く正式表記を使用する。
-
2、タグを複数登録する場合は、半角スペース(Unicode符号位置がU+0020の物。)で区切る。
-
3、次の様な者を含める事を推奨する。
- イ、その絵文字の対象となる物の名前や別名、略称、読み
- ロ、その絵文字に含まれるキャラクタや人物、その作品や所属グループ等の名前
- 4、タグで絵文字を検索する際には部分検索が可能である為、同じ文字列が含まれるタグを徒に複数付けるのは推奨しない。
第23条
カスタム絵文字の画像に刺激的な表現が含まれる場合、本約款第2章に基づき、当然、該当するファイルをセンシティブとして設定し、又、カスタム絵文字自体にも同様の設定をする必要が有ります。
又、本約款に定義された刺激的な表現で無くとも、性的、暴力的、攻撃的、その他刺激的な文言や表現が含まれる場合は、センシティブ設定を付与する事が望ましいです。
第24条
カスタム絵文字の[リアクションとして使えるロール]の設定、[ローカルのみ]の設定は、基本的に有効にする必要は有りません。但し、その絵文字の画像の利用を許諾する条件として、著作権者よりそれらが求められている場合には、この限りでは有りません。
第4章 雑則
第1節 免責事項
第25条
管理人は、次を含む管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。管理人は、これに起因する利用者の損害に対して、一切責任を負いません。
- 1、本俱樂部に関わる機能や機器、通信網等の保守や点検、更新を行う場合
- 2、地震や落雷、火災、停電、紛争、天災等の不可抗力に因って、本俱樂部に関する役務の提供が困難と成った場合
- 3、その他本俱樂部に関する役務の提供が困難であると管理人が判断した場合
第26条
管理人は、管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の内容を変更する事が出来ます。
第27条
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者情報の開示が請求された場合、該当する利用者に対して意見を求めた上で、管理人の判断に依り発信者情報を開示する事が有ります。
第28条
管理人は、本俱樂部上に掲載されている情報の安全性や正確性、合法性等に就いて、保証しません。
第29条
本俱樂部は、送信した情報が瞬時に連合している他の役務に送信及び複製される規格である「ActivityPub」を利用しております。その性質上、一度でも本俱樂部に送信した情報は、完全に削除する事が困難となる可能性が有ります。
情報
多くのサーバーでは、元サーバーで削除された投稿は自動的に削除される様に成っていますが、ここはインターネットなので、その様な行儀の良いサーバーばかりでは有りません。
第30条
本俱樂部に関連して発生した利用者間又は利用者と第三者間での取引や問題、紛争等に就いて、管理人は一切責任を負いません。
第31条
本俱樂部に起因して発生した利用者の損害に就いて、管理人は一切責任を負いません。但し、消費者契約法又はこれに類する法令に拠り、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りでは有りません。
第2節 個人情報の取り扱い
第32条
本俱樂部に於ける、管理人に依る個人情報の取り扱いに就いては、個人情報保護方針にこれを定めます。
第3節 管理人に依る投稿の利用
第33条
利用者は、管理人に対して、次の目的で利用者の投稿を無償且つ永続的に利用する事を許諾する物とします。但し、令和6年7月20日以前に投稿された物に就いては、この限りでは有りません。
- 1、本俱樂部の役務の円滑な提供
- 2、本俱樂部の広報や宣伝
第4節 本約款の改定
第34条
管理人は、本約款の内容を任意に変更する事が出来ます。管理人が本約款の内容を変更する時には、本俱樂部を通してその内容と効力が発生する時期を事前に告知する物とし、利用者が本約款の変更後に本俱樂部を利用した事を以って、変更後の規定に同意した物と見做します。
第5節 一般条項
第35条
本約款に定める規定の一部が、法令への抵触等に因って無効と見做された場合であっても、その無効とされた規定以外の規定は有効に存続する物とします。
第36条
本約款は日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈されます。
第37条
本約款に起因又は関連して生じた一切の紛争や問題に就いては、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条
本約款は全て日本語に依って表示され、日本語のみに依って解釈されます。本約款の日本語以外への翻訳は、利用者に対する便宜の為に提供される物であって、正文は日本語とします。
第5章 附則
第39条
本約款は令和6年7月21日より適用されます。
第40条
前条に定めた本約款の適用の時より、次の規程を廃止します。
- 1、センシティブ及びコンテント警告に関する指針
- 2、カスタム絵文字に関する指針